最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)111号 判決
上告人 成田清松
被上告人 井上周衛
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人宮崎巌雄の上告理由について
所論は、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し採用しがたい。 〈以下省略〉
(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)
上告人宮崎巌雄の上告理由〈省略〉
上告人 成田清松
被上告人 井上周衛
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人宮崎巌雄の上告理由について
所論は、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し採用しがたい。 〈以下省略〉
(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)
上告人宮崎巌雄の上告理由〈省略〉