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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)111号 判決

上告人 成田清松

被上告人 井上周衛

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人宮崎巌雄の上告理由について

所論は、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し採用しがたい。 〈以下省略〉

(裁判長裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)

上告人宮崎巌雄の上告理由〈省略〉

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